こちらのページでは外国人材の受け入れをお考えの企業さまに向けて、よくあるご質問をご紹介します!
少しでも「わからない」と思う点があれば、弊社まで遠慮なくお問い合わせください。親身になってお答えさせていただきます!
A.
事案によりますが、受け入れ機関に賃金規定がある場合はそれに基づいて判断します。
賃金規定がなく、同じ業務に従事する日本人スタッフがいない場合でも、それと近い業務を担う日本人スタッフがいれば、役職や責任の程度などを踏まえて「特定技能外国人材との報酬差についてきちんと説明できるか」「年齢や経験年数を考慮して報酬額が妥当か」といったことを検討して判断します。
比較対象になる日本人スタッフもいない場合には、「雇用契約書記載の報酬額」と「近隣同業他社に在籍している、同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額」を比較して判断します。
なお、特定技能1号の外国人材は「技能実習2号を修了した外国人」と同程度の技能水準として判断されるため、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回る想定になります。
事案によりますが、受け入れ機関に賃金規定がある場合はそれに基づいて判断します。
賃金規定がなく、同じ業務に従事する日本人スタッフがいない場合でも、それと近い業務を担う日本人スタッフがいれば、役職や責任の程度などを踏まえて「特定技能外国人材との報酬差についてきちんと説明できるか」「年齢や経験年数を考慮して報酬額が妥当か」といったことを検討して判断します。
比較対象になる日本人スタッフもいない場合には、「雇用契約書記載の報酬額」と「近隣同業他社に在籍している、同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額」を比較して判断します。
なお、特定技能1号の外国人材は「技能実習2号を修了した外国人」と同程度の技能水準として判断されるため、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回る想定になります。
A.
産業分野をまたいだ場合の要件緩和を設ける予定は現段階ではありません。
新型コロナウイルス感染症の影響で技能実習の継続がむずかしくなった人(特定技能外国人も含む)に最大1年間の在留資格「特定活動」を許可する「雇用維持支援策」を実施しています。
※在留資格「特定技能」への資格変更ではありません。
産業分野をまたいだ場合の要件緩和を設ける予定は現段階ではありません。
新型コロナウイルス感染症の影響で技能実習の継続がむずかしくなった人(特定技能外国人も含む)に最大1年間の在留資格「特定活動」を許可する「雇用維持支援策」を実施しています。
※在留資格「特定技能」への資格変更ではありません。
A.
ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合、「ベトナムの認定送出機関と労働者提供契約を結んだうえでベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の承認を得る」といった手続きが必要になります。
また、同国の関係法令に基づいて必要な手続きを完了した特定技能外国人には、ベトナム政府が推薦者表を承認することになっています。
ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合、「ベトナムの認定送出機関と労働者提供契約を結んだうえでベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の承認を得る」といった手続きが必要になります。
また、同国の関係法令に基づいて必要な手続きを完了した特定技能外国人には、ベトナム政府が推薦者表を承認することになっています。
推薦者表の発行については2つのパターンがあります。
■ベトナム在住の特定技能外国人を新たに受け入れる場合
送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)での手続きを行ないます。
■日本在留のベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合
本人または受け入れ機関などが駐日ベトナム大使館において手続きを行ないます。
日本に在留するベトナム人が在留資格変更許可を申請する場合の推薦者表の取り扱いについては、下記リンク先をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html
推薦者表の手続き詳細については、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)または駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
技能実習生 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | ・技能技術知識の移転による人材育成と国際貢献 ・自国で学べない技術を日本で習得し、自国に持ち帰る |
日本国内の人手不足解消 |
資格 | ・18才以上(学歴不問) ・ベトナムにて150時間以上の日本語教育を受ける ・日本国内にて実習生監理組合などが入国、滞在時の監理を行なう |
・18才以上(学歴不問) ・N4レベルの日本語試験と技能試験の合格 ・技能実習2号修了 |
雇用 | 受け入れ企業(実習実施者)と直接契約 | 受け入れ企業と直接契約 |
募集 | 日本の実習生監理団体経由でベトナムの送り出し機関 | 未定 (2019年7月4日時点) |
紹介者 | 日本の実習生監理団体 | 日本の登録支援機関 |
就労期間 | 原則3年 (業種によっては3年目に基準をクリアすると2年延長可能) |
[特定技能1号] 5年 ※業種によっては5年後に特定技能2号へ移行可 [特定技能2号] 上限なし(予定) |
転職 | 不可 | 可(同業種内) |
入社後のサポート | 実習生監理団体 ※毎月の監理費用の支払い有 | 登録支援機関 ※委託の場合は毎月の支援費用の支払い有 |
契約 | 実習生契約 | 正社員または契約社員として契約 |
在留手続き | 日本の実習生監理団体 | 登録支援機関 |
A.
○介護:身体介護・支援業務に従事
○素形材産業:金属などの素材の加工・鋳造の業務に従事
○電気・電子情報関連産業:電気・電子部品の製造に従事
○造船・船用業:溶接・塗装などの造船・船用業務に従事
○航空業:機体・装備品などの整備業務に従事
○農業:農作物生産業務に従事
○飲料食品製造業:飲食料品製造業全般に従事
○ビルクリーニング:清掃業務に従事
○産業機械製造業:産業機械の製造・組み立てに従事
○建設業:土木建築工事に関する業務に従事
○自動車整備業:自動車の整備に従事
○宿泊業:フロント・接客・サービスなどに従事
○漁業:漁業・養殖業・水産業に従事
○外食業:外食業全般に従事
○介護:身体介護・支援業務に従事
○素形材産業:金属などの素材の加工・鋳造の業務に従事
○電気・電子情報関連産業:電気・電子部品の製造に従事
○造船・船用業:溶接・塗装などの造船・船用業務に従事
○航空業:機体・装備品などの整備業務に従事
○農業:農作物生産業務に従事
○飲料食品製造業:飲食料品製造業全般に従事
○ビルクリーニング:清掃業務に従事
○産業機械製造業:産業機械の製造・組み立てに従事
○建設業:土木建築工事に関する業務に従事
○自動車整備業:自動車の整備に従事
○宿泊業:フロント・接客・サービスなどに従事
○漁業:漁業・養殖業・水産業に従事
○外食業:外食業全般に従事
A.当該留学生の卒業を条件に、日本語検定N4以上で各業種の技能検定試験に合格すれば特定技能を取得可能です。
弊社には国内の留学生データベースもございますので、新卒採用についてもお気軽にご相談いただけます。
弊社には国内の留学生データベースもございますので、新卒採用についてもお気軽にご相談いただけます。
A.弊社でも指定技能ビザ申請のお手続きが可能ですのでお気軽にご相談いただければと思います。
A.海外にいる場合は、面接時または採用時の渡航費用や入国ビザの申請費用がかかります。
国内にいる場合は、主に面接費用やビザ変更手続き費用が必要になります。
弊社ではこれらの費用に関するご相談を幅広く承っておりますのでご安心ください。
国内にいる場合は、主に面接費用やビザ変更手続き費用が必要になります。
弊社ではこれらの費用に関するご相談を幅広く承っておりますのでご安心ください。
A.弊社は登録支援機関として活動しているため、入国前や就業後のサポート体制が充実しています。
受け入れた外国人材が戦力となり、また日本で快適に生活できるよう、万全の支援体制を整えております。
受け入れた外国人材が戦力となり、また日本で快適に生活できるよう、万全の支援体制を整えております。
A.能実習生はもちろん、正社員やエンジニアなど多岐にわたる人材紹介のご相談に対応可能です。
弊社は外国人材に関する広大なネットワークを有しております。
特定技能外国人を受け入れたい企業さまはお気軽にご連絡ください。
弊社は外国人材に関する広大なネットワークを有しております。
特定技能外国人を受け入れたい企業さまはお気軽にご連絡ください。